遺言書の書き方完全ガイド|3種類の違い・費用・注意点をわかりやすく解説
「遺言書を書きたいけど、何から始めればいい?」「自筆で書けばいいの?公証役場に行くの?」――遺言書を作りたいと思っても、種類や書き方がわからず手が止まってしまう方は多いはずです。
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法・費用・効力が大きく異なります。正しい書き方を知らないまま作成すると、遺言書が無効になってしまうリスクもあります。
本記事では、遺言書の3種類の違いから具体的な書き方・費用・よくある無効事例・注意点まで、専門家監修のもとわかりやすく解説します。これを読めば、自分に合った遺言書の種類が選べ、安心して作成に臨めます。
遺言書とは?作成が必要な理由
遺言書とは、自分の財産をどのように遺族に引き継いでもらうかを書面で残した法的文書です。民法によって厳格な要件が定められており、要件を満たさない遺言書は法的効力を持ちません。
遺言書がないと起こる問題
| 遺言書なし | 遺言書あり |
|---|---|
| 相続人全員で遺産分割協議が必要 | 遺言書の内容どおりに分割できる |
| 意見が割れると家庭裁判所で調停・審判 | トラブルを未然に防げる |
| 内縁の配偶者・認知されていない子は相続できない | 法定相続人以外にも財産を渡せる |
| 会社の株式が分散して事業承継が困難になる | 後継者に株式を集中できる |
特に子どもがいない夫婦・再婚している方・事業を経営している方は、遺言書を作成しておくことで大きなトラブルを回避できます。
遺言書の3種類とその違い
遺言書には法律上3つの種類があります。それぞれの特徴を比較しましょう。
| 種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で全文・日付・氏名を自書+押印 | 公証人が作成・本人が署名押印 | 自分で書き公証人に封印を証明してもらう |
| 証人 | 不要 | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
| 費用 | ほぼ無料(保管申請は3,900円) | 財産額に応じた公証人手数料 | 手数料11,000円+証人費用 |
| 家裁の検認 | 必要(法務局保管は不要) | 不要 | 必要 |
| 紛失・偽造リスク | 高い(自宅保管の場合) | なし(公証役場で原本保管) | 低い |
| 無効リスク | やや高い(書き方ミスが起きやすい) | 低い | 高い(形式不備で無効になりやすい) |
| 向いている人 | 費用を抑えたい・手軽に作りたい | 確実に有効にしたい・財産が多い | 内容を秘密にしたい |
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する遺言書です。パソコン入力や代筆は認められません(財産目録のみパソコン可)。
📝 自筆証書遺言の必須要件
- 全文を自書(手書き)すること
- 日付を具体的に記載すること(「○年○月○日」)
- 氏名を自署すること
- 押印すること(認印可・シャチハタは不可)
2020年から法務局での保管制度が始まり、法務局に預けることで検認が不要になり、紛失・改ざんリスクも解消されました。費用は1通3,900円と低コストです。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。公証役場に保管され、偽造・紛失のリスクがなく、最も確実性が高い方法です。
✅ 公正証書遺言の作成手順
- 遺言の内容を整理して公証役場に相談・予約
- 証人2人を手配(弁護士・司法書士等に依頼も可)
- 公証役場で本人確認書類・財産資料を提示
- 公証人が遺言書を作成・読み上げ確認
- 本人・証人2人が署名押印して完成
公正証書遺言の費用(公証人手数料)
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 1億円以下 | 43,000円 |
※財産が複数ある場合は各財産ごとに手数料が加算されます。証人費用・司法書士への依頼費を含めると、トータル10〜20万円程度が目安です。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう遺言書です。パソコン入力も可能ですが、無効リスクが高く実務ではほとんど使われません。
自筆証書遺言の書き方|具体的な記載例
最も身近な自筆証書遺言の書き方を、具体的な記載例とともに解説します。
📄 自筆証書遺言の記載例
遺 言 書
私、山田太郎(昭和○○年○月○日生)は、以下のとおり遺言する。
第1条 東京都○○区○○町○丁目○番○号の土地・建物(登記簿上の表示は別紙目録のとおり)は、妻・山田花子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
第2条 ○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○○○○)に関する一切の権利は、長男・山田一郎(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
第3条 前各条以外の一切の財産は、妻・山田花子に相続させる。
○○○○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
山田 太郎 ㊞
遺言書を書く際のポイント
- 相続させる財産を特定する:不動産は登記簿の表示どおり、預金は金融機関名・支店名・口座番号まで記載
- 相続人を特定する:氏名だけでなく生年月日も記載して誤解を防ぐ
- 予備的遺言を入れる:「相続人が先に亡くなった場合は○○に渡す」と書いておくと安心
- 遺言執行者を指定する:スムーズな相続手続きのために遺言執行者(弁護士・司法書士等)を指定しておく
遺言書が無効になる主なケース
せっかく作成した遺言書が無効になってしまうのは最も避けたいことです。よくある無効事例を確認しましょう。
⚠️ 無効になりやすいケース
- 全文をパソコンで作成した(自筆証書遺言は手書き必須)
- 日付が「○年○月吉日」など曖昧(日付を特定できないと無効)
- 押印がない、またはシャチハタのみ
- 財産の特定が不十分(「預金を渡す」だけでは特定できない)
- 遺言能力がない状態で作成(認知症が重度の場合は争われることがある)
- 遺留分を無視した内容(遺言自体は有効だが、遺留分侵害額請求を受ける)
遺留分とは?遺言書作成時に必ず確認すること
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障された最低限の相続割合です。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、侵害された相続人から遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受ける可能性があります。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合(全体) | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者+子1人 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
| 配偶者+子2人 | 1/2 | 配偶者1/4、子各1/8 |
| 子のみ(2人) | 1/2 | 各1/4 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 人数で按分 |
| 兄弟姉妹 | なし | − |
特定の相続人に財産を集中させたい場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。事前に専門家と確認しながら作成することをおすすめします。
事業承継と遺言書|経営者が知るべきポイント
事業オーナーにとって、遺言書は事業承継の根幹となる重要な文書です。
株式の分散を防ぐ
遺言書がない場合、自社株式が複数の相続人に分散し、経営権が不安定になるリスクがあります。後継者に株式を集中させる旨を遺言書に明記することで、この問題を解消できます。
遺留分対策も忘れずに
後継者への株式集中は、他の相続人の遺留分を侵害する場合があります。対策として遺留分に関する民法特例(除外合意・固定合意)の活用や、生命保険を活用した代償分割の準備が有効です。
💡 事業承継における遺言書のポイント
- 後継者への自社株式の集中を明記する
- 遺言執行者に信頼できる専門家(弁護士・司法書士等)を指定する
- 遺留分対策として生命保険の活用を検討する
- 経営者の意思・後継者への想いを「付言事項」として記載する
遺言書の保管方法
作成した遺言書は適切に保管しないと意味がありません。保管方法ごとのメリット・デメリットを確認しましょう。
| 保管方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自宅保管 | 費用ゼロ・すぐ対応できる | 紛失・改ざんリスク大、発見されない場合も |
| 法務局(自筆証書遺言書保管制度) | 検認不要・紛失リスクなし・相続人が検索できる | 費用3,900円、本人が持参する必要がある |
| 公証役場 | 原本を50年保管・全国で検索可能 | 公正証書遺言のみ利用可 |
| 弁護士・司法書士に預ける | 確実に保管・実行してもらえる | 継続的な費用が発生する場合あり |
よくある質問(FAQ)
Q. 遺言書は何歳から作れますか?
A. 満15歳以上であれば遺言書を作成できます(民法961条)。ただし、認知症など判断能力が低下している場合は遺言能力が問われる場合があります。健康なうちに早めに作成することをおすすめします。
Q. 遺言書は何度でも書き直せますか?
A. はい、何度でも書き直せます。複数の遺言書がある場合、日付が新しいものが優先されます(民法1023条)。古い遺言書は廃棄するか「前の遺言を撤回する」旨を明記しておくと安心です。
Q. 夫婦で一緒に遺言書を作れますか?
A. いいえ、遺言書は1人1通が原則です(民法975条「共同遺言の禁止」)。夫婦でそれぞれ別々の遺言書を作成する必要があります。
Q. 相続人以外の人に財産を渡せますか?
A. はい、遺言書によって相続人以外の人(友人・内縁の配偶者・法人など)に財産を渡すことができます。ただし「遺贈」という形になり、受け取る側に手続きが必要です。また遺留分の侵害に注意が必要です。
Q. 公正証書遺言の費用はどのくらいかかりますか?
A. 公証人手数料のほか、証人費用・司法書士への依頼費を含めるとトータル10〜20万円程度が目安です。財産が1億円を超えると手数料が高くなります。詳しくは公証役場または専門家にご相談ください。
遺言書作成のお悩みはご相談ください
「自分でうまく書けるか不安」「公正証書遺言にするか迷っている」「事業承継も一緒に考えたい」というお悩みは、専門家にご相談ください。当事務所では、遺言書の作成サポートから相続・事業承継対策まで、初回無料でご相談を承っています。


