相続で預貯金が凍結!仮払い制度の使い方と払戻限度額の計算方法

「親が亡くなったのに、銀行口座が凍結されてお金が引き出せない…葬儀代や生活費はどうすれば?」——相続開始後の預貯金凍結は多くの方が直面する問題です。2019年の民法改正で導入された預貯金の仮払い制度を使えば、遺産分割前でも一定額の払い戻しが可能になりました。この記事でその仕組みと手続きを解説します。

預貯金が凍結される理由

被相続人が亡くなると、金融機関がその事実を知った時点で口座が凍結されます。これは、相続人の一部が勝手に引き出すことを防ぐためです。以前は遺産分割協議が成立するまで一切引き出せないため、葬儀費用や当面の生活費に困るケースが多くありました。

2019年民法改正:仮払い制度とは

2019年7月1日施行の改正民法により、遺産分割前でも一定の条件のもとで預貯金の仮払いができるようになりました。この制度には2つの方法があります。

【仮払い制度の2つの方法】

方法 金融機関への申出 家庭裁判所の審判
手続き先 各金融機関の窓口 家庭裁判所
払戻限度額 口座残高×1/3×法定相続分(上限150万円/金融機関) 必要性に応じた額(上限なし)
他の相続人の同意 不要 不要
スピード ◎ 書類が揃えば早い △ 審判まで時間がかかる

金融機関への申出:仮払い金額の計算方法

金融機関の窓口で申出をする場合の払戻限度額は、以下の計算式で求められます。

【払戻限度額の計算式】

払戻可能額 = 相続開始時の口座残高 × 1/3 × 申出人の法定相続分

計算例:
・口座残高:900万円
・相続人:配偶者(法定相続分1/2)と子2人(各1/4)

配偶者の払戻可能額:900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円(上限に達する)
子1人の払戻可能額:900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円

※ 1つの金融機関につき上限150万円

金融機関への申出:必要書類

【必要書類一覧】

📄 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで連続したもの)
📄 申出人(相続人)の戸籍謄本
📄 申出人の本人確認書類(運転免許証など)
📄 通帳・キャッシュカード(口座の特定のため)
📄 印鑑証明書(金融機関により必要な場合あり)

※ 金融機関により追加書類が必要な場合があります

家庭裁判所の審判による仮払い

金融機関への申出で払戻できる金額では不十分な場合(葬儀費用が高額・緊急の生活費が必要等)は、家庭裁判所に保全処分(仮払い)の申立てができます。裁判所が「必要性がある」と判断すれば、上限なく払戻を認める審判が出ます。

【家裁申立が向いているケース】

⚠️ 葬儀費用・入院費用が高額で、金融機関からの仮払いでは不足する場合
⚠️ 相続人間でトラブルがあり、通常の遺産分割協議が長引く見込みがある場合
⚠️ 申出人の生活費が相続財産からの収入に依存している場合
⚠️ 早急に事業用資金が必要な場合

仮払いを受けた後の注意点

【重要な注意点】

❌ 仮払いを受けた金額は、その相続人の相続分から差し引かれます(遺産の前払い扱い)
❌ 受け取った金額を使途を記録しておくこと(葬儀費用の領収書等を保管)
❌ 他の相続人に仮払いを受けたことを通知するのがトラブル防止につながる
❌ 税務調査では生前の引き出しも調査される。相続開始後の引き出しは必ず記録を

まとめ

預貯金の仮払い制度は、相続手続きの長期化で困る方々を救う重要な制度です。まずは金融機関の窓口で必要書類を確認し、申出手続きを進めることをお勧めします。金額が不足する場合や複雑な事情がある場合は、弁護士・司法書士へのご相談が有効です。

当ラボでは、相続開始直後の手続きから遺産分割協議まで、専門家が無料でご相談をお受けしています。

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