配偶者居住権とは?仕組み・相続税評価・メリット・活用事例をわかりやすく解説
「妻(夫)が亡くなった後も、今の家に住み続けたい」という配偶者の希望と、「遺産を公平に分けたい」という他の相続人の要望が対立するケースは珍しくありません。この問題を解決するために2020年4月に創設されたのが配偶者居住権です。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続開始時に居住していた建物に、亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です(民法1028条〜1041条)。2020年4月1日以降に開始した相続から適用されます。
【配偶者居住権の仕組み:所有権を「居住権」と「負担付き所有権」に分割】
| 権利の種類 | 取得者 | 内容 |
|---|---|---|
| 配偶者居住権 | 配偶者 | 亡くなるまで住み続ける権利(第三者への譲渡不可) |
| 負担付き所有権 | 子ども等の他の相続人 | 建物の所有権(ただし配偶者居住権が消滅するまで自由に使えない) |
→ 建物1つの価値を「居住する権利」と「所有する権利(負担付き)」に分割することで、配偶者は住む場所を確保しつつ、他の相続人も財産を受け取れる
配偶者居住権が設定できる要件
【設定の要件】
- ✓ 被相続人の配偶者であること(内縁関係は不可)
- ✓ 相続開始時にその建物に居住していたこと
- ✓ 遺産分割協議・遺言・死因贈与のいずれかによって取得すること
- ✓ 配偶者が相続開始時に居住していた建物全部が対象(一部は不可)
相続税評価額の計算方法
配偶者居住権と負担付き所有権は、それぞれ相続税評価額を計算します。合計が元の建物+土地の評価額と等しくなります。
【配偶者居住権の評価式(建物部分)】
配偶者居住権の価額 = 建物の固定資産税評価額 × (残存耐用年数 − 居住権存続年数) ÷ 残存耐用年数 × 存続年数に応じた法定利率による複利現価率
※ 配偶者の平均余命(厚生労働省の生命表)を存続年数とする
※ 負担付き所有権の価額 = 建物の固定資産税評価額 − 配偶者居住権の価額
配偶者居住権を使うメリット
【主なメリット】
- ✓ 配偶者の住む場所を確保しながら、他の相続人にも財産を分けられる
- ✓ 配偶者居住権の評価額は「完全な所有権」より低いため、配偶者の相続財産を抑えられ、二次相続の税負担を軽減できる
- ✓ 配偶者居住権は譲渡できないため、配偶者が亡くなると自動消滅→子どもが完全な所有権を取得(税負担なし)
- ✓ 遺産分割の柔軟性が高まる(自宅と預金を明確に分けやすくなる)
活用事例:配偶者居住権の効果
【具体例:遺産=自宅(評価額4,000万円)+預金2,000万円・相続人:配偶者+子1人】
| 方法 | 配偶者の取得 | 子の取得 | 問題点 |
|---|---|---|---|
| 従来の方法 | 自宅(4,000万円) | 預金(2,000万円) | 配偶者に生活費の預金がない |
| 配偶者居住権を活用 | 居住権(評価:1,500万円)+預金1,500万円 | 負担付き所有権(2,500万円)+預金500万円 | 配偶者が住む場所+生活費を確保 |
注意点・デメリット
【配偶者居住権の注意点】
- ▲ 譲渡・売却が一切できない(老人ホーム入居等で引っ越したくてもお金に換えられない)
- ▲ 配偶者居住権を設定した場合、建物を売却するには配偶者と所有者双方の同意が必要
- ▲ 登記が必要(登記しないと第三者に対抗できない)
- ▲ 修繕義務・固定資産税の負担は居住する配偶者が負う(通常の使用に必要な修繕)
- ▲ 再婚した場合も居住権は消滅しない(ただし遺言で消滅条件の設定は可能)
まとめ
配偶者居住権は「住む場所の確保」と「遺産の公平な分割」を両立できる制度ですが、譲渡できない・売れないという制約もあるため、配偶者の今後の生活設計(老人ホーム入居の可能性など)を踏まえて慎重に判断することが重要です。設定する場合は相続税への影響も含め、税理士・司法書士に相談することをお勧めします。
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