孫への相続と税金|代襲相続・遺贈・養子縁組の違いと2割加算を解説

「孫に財産を残したい。相続税はどうなる?」「子どもが先に亡くなった場合、孫が相続できる?」孫への財産の渡し方には「代襲相続」と「遺贈」があり、それぞれ税務上の取り扱いが異なります。この記事で詳しく解説します。

孫が財産を受け取る3つのパターン

孫が財産を受け取る方法

方法 内容 2割加算
①代襲相続 子が被相続人より先に亡くなり、孫が代わりに相続 なし
②遺贈 遺言書で孫に直接遺贈(子が存命でも可) あり(20%加算)
③孫養子 孫を養子縁組して法定相続人にする あり(20%加算)※代襲相続を除く

①代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子(または兄弟姉妹)が、被相続人より先に死亡していた場合に、その子(孫・甥姪)が代わりに相続する制度です。

✅ 代襲相続の特徴

  • 相続税の2割加算は適用されない
  • 孫が亡くなっていれば、ひ孫が再代襲(相続人が子の場合は無限に連鎖)
  • 相続放棄した場合は代襲相続されない
  • 孫が代襲相続した場合も、法定相続人にカウントされる(基礎控除に影響)

②遺贈(孫への直接遺贈)

子が存命でも、遺言書で孫に直接財産を遺贈できます。ただし孫(直系卑属以外を含む)への遺贈は相続税の2割加算が適用されます。

⛔ 2割加算の影響

本来の相続税額に20%が上乗せされます。例えば相続税が100万円の場合、孫(遺贈)への2割加算後は120万円の納税が必要になります。

③孫養子と相続税

孫を養子にすることで法定相続人に加えることができます。ただし実子がいる場合は1人まで(税法上)、孫養子には2割加算が適用されます(代襲相続による養子を除く)。

孫への生前贈与による財産移転

孫への生前贈与の活用

方法 非課税枠 持ち戻し
暦年贈与(孫へ) 110万円/年 7年以内は相続財産に加算(注意)
教育資金一括贈与 1,500万円 適用期間中は加算なし
住宅取得等資金贈与 1,000万円 なし

「一代飛ばし」相続の節税効果とリスク

子を飛ばして孫に直接財産を渡すと「相続が1回減る」ため、相続税を長期的に節約できます。ただし孫への遺贈には2割加算があるため、短期的には子経由のほうが有利な場合もあります。長期的な節税効果と短期的な2割加算のトレードオフを専門家とシミュレーションすることが重要です。

孫への財産承継は相続税の最適化において重要な選択肢です。代襲相続・遺贈・養子縁組・生前贈与それぞれの特徴を理解し、最適な方法を選ぶことが重要です。当ラボでは初回無料相談で孫への承継プランを承っております。

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