相続の代償分割とは|代償金の計算方法・税務上の注意点・調達方法を解説
「実家を長男が相続したいが、次男・三男との公平な分割はどうすればいい?」「代償分割でいくら払えばいいか分からない」不動産は物理的に分割できないため、一人が不動産を取得して他の相続人に現金を支払う「代償分割」がよく使われます。この記事では代償分割の仕組みと税務上の注意点を解説します。
代償分割とは
代償分割とは、相続人の一人が不動産など分割しにくい財産を単独で取得し、他の相続人に対して自己の固有財産から金銭(代償金)を支払う方法です。不動産相続でよく使われます。
遺産分割の3つの方法の比較
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま各相続人に分ける | 複数の不動産・金融資産がある |
| 代償分割 | 一人が全部取得し、他に代償金を支払う | 一人が住み続けたい・事業を継続したい |
| 換価分割 | 売却して現金を分ける | 誰も住む予定がない・早期清算したい |
代償金の計算方法
✅ 代償金の計算例
【前提】遺産:実家(評価額6,000万円)のみ、相続人:長男・次男・三男の3人
- 法定相続分:各1/3(2,000万円ずつ)
- 長男が実家(6,000万円)を全部取得する場合
- 長男が支払う代償金:次男に2,000万円+三男に2,000万円=計4,000万円
代償金の評価は「相続税評価額」ではなく「時価(実勢価格)」で計算するのが一般的です
代償分割の相続税への影響
代償分割で代償金を支払う場合、相続税の計算は実際に取得した財産に基づいて行います。
- 長男(代償金支払い側):不動産(評価額6,000万円)を取得したとして課税される
- 次男・三男(代償金受取り側):代償金(現金)を取得したとして課税される
⚠️ 代償金の評価のズレに注意
不動産の相続税評価額(路線価)と時価(市場価格)にズレがある場合、代償金をどちらで計算するかで相続人間の不公平が生じます。代償分割協議書には評価基準を明記することが重要です。
代償金の調達方法
- 手元現金・預金から支払う:最もシンプル。ただし数千万円の現金が必要
- 不動産を担保に銀行融資:取得した不動産を担保に借り入れる
- 生命保険の活用:被相続人が生前に生命保険に加入しておき、死亡保険金を代償金の財源にする(事前準備として有効)
- 収益不動産の収入から分割払い:賃料収入で長期分割払いする合意を結ぶ
代償分割の注意点
⛔ トラブルを防ぐために
- 遺産分割協議書に代償金額・支払期日・支払方法を明記:口約束では後々トラブルになる
- 支払い能力の確認:代償金を支払えない場合は協議が崩れるリスクがある
- 評価の基準日を明確に:相続税評価額か時価か、評価日はいつかを明確にする
- 小規模宅地特例との関係:代償分割でも小規模宅地の特例は適用可能(要件充足が必要)
代償分割は不動産を持つ家族の遺産分割で非常に多く使われる手法です。代償金の計算・調達・税務処理を事前に専門家と検討することで、トラブルを防ぎスムーズな相続を実現できます。当ラボでは初回無料相談で代償分割のシミュレーションを承っております。

