不動産相続の分け方3選|現物・代償・換価分割の違いと共有のリスクを解説
「実家を相続したけど、売るべき?それとも住み続けるべき?」「兄弟で不動産を共有すると後でトラブルになると聞いたが…」――不動産は相続財産の中でも特にトラブルが起きやすい財産です。現金と違って「分けにくい」からです。
本記事では、不動産相続の3つの方法(現物分割・代償分割・換価分割)の違い・メリット・デメリットと、共有相続のリスク、売却時の税金について詳しく解説します。
不動産相続の3つの方法
①現物分割:一人が不動産を取得する
相続人の一人が不動産をそのまま取得する方法です。最もシンプルですが、他の相続人に公平に分けるためには「代償金」の支払いが必要になることが多いです。
メリット:不動産をそのまま維持できる。売却する手間がない。
デメリット:代償金を払う現金が必要。評価額の合意が難しいことも。
向いているケース:実家に住み続けたい人がいる場合。賃貸収入がある収益物件の場合。
②代償分割:不動産を取得した人が他の相続人に現金を支払う
不動産を一人が取得し、他の相続人には自分の財産から現金(代償金)を支払う方法です。不動産を手放したくないが、他の相続人にも公平に分けたい場合に有効です。
代償金の計算には不動産の評価が必要です。路線価・固定資産税評価額・不動産会社の査定額など、評価方法によって金額が異なるため、合意形成が難しくなる場合があります。
③換価分割:不動産を売却して現金で分ける
不動産を売却し、売却代金から諸費用(仲介手数料・税金など)を差し引いた残額を相続人で分ける方法です。
メリット:公平に現金で分けられる。管理の手間が不要。
デメリット:思い出の実家を手放すことになる。売却まで時間がかかる。譲渡所得税がかかる場合がある。
向いているケース:誰も住む予定がない空き家。相続人全員が現金を希望している場合。
共有相続は避けるべき理由
「とりあえず兄弟で共有にしよう」という選択は、後々大きなトラブルの原因になります。
- 売却・リフォームに全員の同意が必要(一人でも反対すると動けない)
- 代が変わると共有者が増え続ける(共有者の子・孫に権利が移る)
- 固定資産税の連帯納税義務(他の共有者が払わなければ自分が払うことになる)
- 共有持分だけを第三者に売られるリスク(見知らぬ人と共有になることも)
共有はあくまで「一時的な解決策」であり、できるだけ早く解消することが重要です。
空き家の相続:放置するとどうなる?
誰も住まない実家を相続したまま放置すると、様々なリスクが生じます。
- 固定資産税・都市計画税は毎年発生し続ける
- 特定空き家に指定されると固定資産税の住宅用地特例(1/6)が外れ、税負担が最大6倍に
- 老朽化・不審者侵入・近隣への迷惑などのリスク
- 売却価値がどんどん下がる
空き家の3,000万円特別控除(2023年改正)
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「空き家特例」があります。2023年の改正で適用要件が緩和され、買主が耐震改修をしてもOKになりました。売却を検討している場合は、税理士に相談して特例の適用可否を確認しましょう。
不動産相続でかかる税金
💴 不動産相続に関わる主な税金
・相続税:遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えた場合に課税
・登録免許税:相続登記の際に固定資産評価額の0.4%
・譲渡所得税:相続した不動産を売却した場合(取得費・譲渡費用を差し引いた利益に課税)
・固定資産税:毎年1月1日時点の所有者に課税
まとめ
不動産相続は「分けにくさ」ゆえにトラブルが起きやすい領域です。現物分割・代償分割・換価分割のどれが最善かは、家族の状況・財産の内容・全員の意向によって異なります。早めに相続人全員で話し合い、必要であれば不動産の専門家・税理士・弁護士に相談することをおすすめします。


