相続税が払えない?延納・物納の手続きと注意点を徹底解説

「相続税を一括で払えない。分割で払う方法はある?」「不動産しかなく現金が不足している場合は?」相続税には分割払い(延納)と不動産で納付する(物納)という制度があります。この記事では延納・物納の要件と手続きを解説します。

相続税の納付方法の種類

3つの納付方法

方法 内容 利子・費用
金銭一括納付 原則。申告期限(10ヶ月)までに一括払い なし
延納 年払いの分割払い(最長20年) 延納利子税(年0.4〜6.0%)
物納 相続財産(不動産・株式等)で納付 申請・評価の費用

延納の詳細

✅ 延納の要件と期間

  • 要件①:相続税額が10万円超であること
  • 要件②:金銭での一括納付が困難な事情があること
  • 要件③:担保を提供すること(不動産・有価証券等)
  • 最長延納期間:不動産等が財産の75%以上→最長20年、その他→最長5年
  • 申請期限:申告期限(10ヶ月)と同日まで

物納の詳細

⚠️ 物納の要件と優先順位

  • 要件:延納でも納付が困難な場合に認められる(延納が優先)
  • 物納できる財産の優先順位:①不動産・船舶・国債 ②社債・株式等 ③動産
  • 物納できない財産:抵当権が設定されている不動産・境界不明な土地・管理処分が困難な不動産
  • 評価:物納財産は相続税評価額で評価される(時価より低い場合が多い)

物納は損になることも

物納すると相続税評価額(路線価等)で評価されるため、時価より低い金額で評価される場合があります。例えば時価1億円の土地でも路線価が8,000万円なら、8,000万円分の相続税しか納付できません。売却して現金で払う方が有利な場合も多いため、よく比較検討することが必要です。

⛔ 延納・物納を選ぶ前に検討すること

  • 延納利子税は銀行融資の金利と比較して有利か確認する
  • 物納より不動産売却(換価)した方が多くの税金を払える場合がある
  • 生命保険の非課税枠を使った納税資金の準備が生前対策として有効

相続税の納税資金が不足する場合は、延納・物納の活用と合わせて生前からの納税資金準備が重要です。当ラボでは初回無料相談で納税シミュレーションと最適な納付方法をご提案します。

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