相続税の2割加算とは?対象者・計算方法・孫への遺贈と節税対策を解説
「孫に遺産を残したいと思っているが、相続税が2割増しになると聞いた。本当?どうすれば節税できる?」——相続税には、一親等の血族(子・父母)と配偶者以外の人が相続・遺贈で財産を取得した場合に、相続税額を20%加算する「2割加算」という制度があります。
2割加算とは?
相続税の2割加算とは、一親等の血族(子・父母)と配偶者以外が相続・遺贈を受ける場合に、算出した相続税額に20%を加算する制度です。被相続人との関係が遠いほど「世代を飛び越えた財産移転」になるため、税負担を重くする趣旨があります。
【2割加算の対象・非対象】
| 2割加算の対象 | 2割加算の対象外 |
|---|---|
| 孫(養子でない孫)※代襲相続を除く | 配偶者 |
| 兄弟姉妹 | 子(実子・養子) |
| 甥・姪 | 父母・祖父母(直系尊属) |
| 他人(友人・内縁等) | 代襲相続人の孫・ひ孫 |
| 養子の孫(孫養子) | — |
2割加算の計算方法
【計算例】
相続税の算出税額(2割加算前):500万円
2割加算:500万円 × 20% = 100万円
納付税額 = 500万円 + 100万円 = 600万円
✅ 2割加算は「相続税の速算表で計算した税額」に対して加算(課税財産額ではない)
相続税の算出税額(2割加算前):500万円
2割加算:500万円 × 20% = 100万円
納付税額 = 500万円 + 100万円 = 600万円
✅ 2割加算は「相続税の速算表で計算した税額」に対して加算(課税財産額ではない)
孫への相続と2割加算の注意点
【孫に財産を残す場合の2割加算の扱い】
⚠️ 孫への遺贈(遺言で孫に渡す):2割加算あり
⚠️ 孫養子(孫を養子にして相続):2割加算あり(養子は子と同様だが孫養子は例外)
✅ 代襲相続の孫(子が先に死亡で孫が相続):2割加算なし(法定の権利)
→ 孫養子を活用して相続税を節税しようとしても、2割加算で相殺される面がある
⚠️ 孫への遺贈(遺言で孫に渡す):2割加算あり
⚠️ 孫養子(孫を養子にして相続):2割加算あり(養子は子と同様だが孫養子は例外)
✅ 代襲相続の孫(子が先に死亡で孫が相続):2割加算なし(法定の権利)
→ 孫養子を活用して相続税を節税しようとしても、2割加算で相殺される面がある
2割加算が適用される主なケース
【よくある2割加算のケース】
📋 ケース1:兄弟姉妹が相続
子・父母がなく兄弟が相続→2割加算。さらに基礎控除後の相続税額に20%加算
📋 ケース2:孫への遺贈(遺言)
「孫に○○を遺贈する」という遺言→孫が取得した財産に2割加算
📋 ケース3:内縁の配偶者
法律上の婚姻関係がない内縁配偶者は2割加算の対象(相続人でもないため遺贈のみ可能)
📋 ケース1:兄弟姉妹が相続
子・父母がなく兄弟が相続→2割加算。さらに基礎控除後の相続税額に20%加算
📋 ケース2:孫への遺贈(遺言)
「孫に○○を遺贈する」という遺言→孫が取得した財産に2割加算
📋 ケース3:内縁の配偶者
法律上の婚姻関係がない内縁配偶者は2割加算の対象(相続人でもないため遺贈のみ可能)
2割加算を避ける・軽減する方法
【2割加算の負担を軽減するポイント】
✅ 孫への財産移転は生前贈与で行う:相続(2割加算あり)より生前贈与の方が有利な場合も
✅ 教育資金一括贈与の非課税(1,500万円):孫への教育資金は非課税枠を活用
✅ 結婚・子育て資金一括贈与(1,000万円):孫への結婚・子育て資金も非課税枠あり
✅ 生命保険の受取人に孫を指定:死亡保険金は500万円×法定相続人数の非課税枠あり(ただし2割加算対象)
⚠️ 2割加算を考慮した上でトータルの節税策を検討することが重要
✅ 孫への財産移転は生前贈与で行う:相続(2割加算あり)より生前贈与の方が有利な場合も
✅ 教育資金一括贈与の非課税(1,500万円):孫への教育資金は非課税枠を活用
✅ 結婚・子育て資金一括贈与(1,000万円):孫への結婚・子育て資金も非課税枠あり
✅ 生命保険の受取人に孫を指定:死亡保険金は500万円×法定相続人数の非課税枠あり(ただし2割加算対象)
⚠️ 2割加算を考慮した上でトータルの節税策を検討することが重要
まとめ
相続税の2割加算は、孫・兄弟姉妹・他人が相続・遺贈で財産を受け取る際に20%の税負担増となる制度です。孫に財産を渡したい場合は、2割加算を念頭に置きながら生前贈与・非課税枠の活用を組み合わせた総合的な相続対策が重要です。
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