相続税申告の流れを完全解説|必要書類・期限・税理士費用まで7ステップで紹介
「相続税の申告って自分でできるの?」「税理士に頼むといくらかかる?」「そもそも何から始めればいいかわからない」――相続が発生したとき、多くの方がこうした疑問を抱えます。
相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内という期限があり、期限を過ぎると加算税・延滞税が発生します。しかし、やるべきことが多くて何から手をつければよいかわからないという方がほとんどです。
本記事では、相続税申告の必要性の確認から、申告書の作成・提出・納付までの全体の流れをステップ形式でわかりやすく解説します。
STEP1:まず申告が必要かどうかを確認する
相続税の申告が必要なのは、遺産総額が基礎控除を超える場合だけです。
基礎控除 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人数)
相続人が3人なら基礎控除は4,800万円。遺産(預貯金・不動産・有価証券など)の合計がこれを下回れば、申告も納税も不要です。
⚠️ 申告が不要でも手続きが必要なケース
・配偶者控除・小規模宅地等の特例を使う場合は申告が必要(税額がゼロでも申告書の提出が要件)
・農地等の納税猶予の特例を使う場合も同様
STEP2:相続人と遺産の全体像を把握する
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て収集し、法定相続人を確定します。知らない子ども・相続放棄した相続人の把握もここで行います。
財産目録の作成
プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券・生命保険金など)とマイナスの財産(借入金・未払税金・葬儀費用など)を全て洗い出します。
- 預貯金:残高証明書を各金融機関で取得
- 不動産:固定資産税評価証明書・登記事項証明書を取得
- 有価証券:証券会社の残高証明書を取得
- 生命保険:死亡保険金の支払通知書を確認
STEP3:遺産分割協議を行う
相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを決めます。合意内容を「遺産分割協議書」として書面化し、相続人全員が署名・実印を押します。
遺産分割が申告期限(10ヶ月)までに完了しない場合は、未分割のまま法定相続分で申告し、分割完了後3年以内に更正の請求を行います(配偶者控除・小規模宅地等の特例は未分割では使えないため注意)。
STEP4:財産の評価をする
相続税の計算に使う財産の評価方法は、財産の種類によって異なります。
- 現金・預貯金:残高をそのまま評価
- 不動産(土地):路線価方式または倍率方式(国税庁の路線価図を使用)
- 不動産(建物):固定資産税評価額がそのまま相続税評価額
- 上場株式:相続開始日の終値(またはその月・前月・前々月の終値平均の最低値)
不動産の路線価評価は複雑なため、税理士に依頼することを強くおすすめします。
STEP5:相続税額を計算する
課税遺産総額を法定相続分で仮按分し、速算表で税率を掛けて相続税の総額を計算。その後、実際の取得割合で按分し各人の税額を確定します。各種控除(配偶者控除・未成年者控除・障害者控除など)を適用します。
STEP6:申告書を作成・提出する
申告書は国税庁の公式サイト(e-Tax)またはe-Taxソフトで作成できます。提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。郵送・e-Tax・税務署窓口での提出が可能です。
STEP7:相続税を納付する
申告期限(10ヶ月)までに納付します。現金での一括納付が原則ですが、一括納付が困難な場合は「延納(分割払い)」または「物納(不動産などで納める)」を申請できます。
税理士に依頼する目安と費用
相続税申告の依頼費用は遺産総額の0.5〜1%程度が目安です(例:遺産1億円なら50〜100万円程度)。複雑な案件はさらに高くなる場合があります。
以下のケースでは特に税理士への依頼を強くおすすめします。
- 遺産に不動産が含まれる(評価が複雑)
- 小規模宅地等の特例を適用したい
- 生前贈与・名義預金など複雑な案件がある
- 相続人間で争いがある
まとめ
相続税申告は10ヶ月という期限の中で、戸籍収集・財産評価・遺産分割・申告書作成を同時並行で進める必要があります。早めに動き始め、不安な点は専門家に相談することが重要です。無料相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。


