遺留分とは?計算方法・請求手順・期限を完全解説|侵害された場合の対処法
「遺言書で自分だけ少ない遺産しかもらえなかった」「全財産を長男に渡すという遺言書があるが、本当に何もできないの?」――遺言書があっても、相続人には最低限保障された取り分があります。それが「遺留分」です。
遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」によって金銭の支払いを求めることができます。ただし請求できる期限があり、手続きを知らないと権利を失ってしまいます。本記事では、遺留分の計算方法・請求の手順・注意点を詳しく解説します。
遺留分とは?誰に認められるか
遺留分とは、一定の相続人に対して民法が保障する最低限の相続分です(民法1042条)。被相続人がどんな遺言書を書いても、遺留分を侵害することはできません。
📋 遺留分が認められる相続人
・配偶者 ✅ あり
・子ども(代襲相続人含む) ✅ あり
・父母・祖父母(直系尊属) ✅ あり(子どもがいない場合)
・兄弟姉妹 ❌ なし(遺留分は認められない)
遺留分の割合と計算方法
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
- 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の1/3
- それ以外(配偶者・子どもなど):法定相続分の1/2
計算例
遺産総額3,000万円、相続人は配偶者と子ども2人(A・B)。遺言書で「全財産を長男Aに渡す」とされていた場合。
- 遺留分の基礎財産:3,000万円(原則として相続財産全額)
- 配偶者の遺留分:3,000万円 × 1/2(法定相続分)× 1/2(遺留分割合)=750万円
- 子どもBの遺留分:3,000万円 × 1/4(法定相続分1/2÷2人)× 1/2 =375万円
つまり配偶者は750万円、子どもBは375万円を長男Aに請求できます。
遺留分の基礎財産に含まれるもの
遺留分の計算に使う「基礎財産」には、相続時の財産だけでなく、相続人への生前贈与(原則10年以内)や相続人以外への贈与(原則1年以内)も加算されます。生前に財産を移してしまえば遺留分を免れると考える方もいますが、長期の計画的な贈与はほぼ対象になります。
遺留分侵害額請求の手順
STEP1:内容証明郵便で請求する
遺留分侵害額請求は、相手方(遺留分を侵害している相続人・受遺者)に意思表示をすることで行います。口頭でも法的には有効ですが、内容証明郵便で送ることを強くおすすめします。日付と内容が証明されるため、後のトラブル防止になります。
STEP2:協議・調停・訴訟
請求後、相手方と金額について協議します。合意できない場合は家庭裁判所の調停、それでも解決しない場合は地方裁判所での訴訟となります。
🚨 遺留分請求の期限(消滅時効)
・相続開始および遺留分侵害を知った時から1年(この期限を過ぎると権利消滅)
・相続開始から10年(知らなくても10年経過で消滅)
→ 遺言書の内容を知ったら、できるだけ早く専門家に相談することが重要です!
2019年改正:「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ
2019年7月の民法改正により、遺留分制度が大きく変わりました。改正前は遺産そのものの返還を求める「遺留分減殺請求」でしたが、改正後は金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」に一本化されました。
これにより、不動産の共有が生じるケースが減り、実務上の混乱が解消されました。ただし、相手方が金銭を支払えない場合は裁判所に支払期限の猶予を求めることができます。
遺留分を侵害しない遺言書の書き方
遺言書を作成する側としては、遺留分を侵害しない内容にすることが理想です。
- 各相続人の遺留分を計算した上で遺言内容を決める
- 遺留分相当の生命保険を活用し、受取人に指定する
- 遺留分を侵害する場合は、付言事項でその理由を丁寧に説明する
- 遺留分の放棄を生前に行ってもらう(家庭裁判所の許可が必要)
まとめ
遺留分は、相続人を守るための大切な権利です。遺言書の内容が不公平だと感じたら、まず遺留分の計算をして、請求できる金額を確認しましょう。1年という時効があるため、遺言書の内容を知ったら速やかに専門家に相談することが重要です。


