相続した実家を売ったら税金はどうなる?マイホーム控除・空き家特例を徹底解説

親から実家を相続した後、「売却したら税金はどうなるの?」と疑問を持つ方は多いです。相続した不動産を売る場合には、通常の売却とは異なる税制上のルールがあります。使える控除を正しく理解し、節税に役立てましょう。

不動産を売ったときにかかる税金の基本

不動産を売却して利益(譲渡益)が出ると、譲渡所得税・住民税がかかります。税率は所有期間によって異なります。

【譲渡所得の税率(所有期間別)】

所有期間 区分 所得税率 住民税率 合計税率
5年以下 短期譲渡所得 30% 9% 39%
5年超 長期譲渡所得 15% 5% 20%

※ 相続した不動産の所有期間は「被相続人(亡くなった方)が取得した日」から計算します。つまり、親が30年前に購入した家を相続した場合は「30年超の長期」として扱われます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:購入価格+購入にかかった費用(相続した場合は被相続人の取得費を引き継ぐ)
  • 譲渡費用:仲介手数料・印紙税・解体費用など
【取得費が不明な場合の特例(5%ルール)】

被相続人が昔に購入した不動産で、購入時の価格や書類が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなすことができます。ただし、取得費が実際には5%以上あれば、その方が有利です。古い不動産の場合は購入記録を探すことが重要です。

使える特例①:居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム控除)

自分が住んでいたマイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

【マイホーム控除の適用要件】

  • ✓ 売却した家屋を自分の居住用として使用していたこと
  • ✓ 住まなくなってから3年後の年末までに売却すること
  • ✓ 売った年・前年・前々年にこの特例を使っていないこと
  • ✓ 売主と買主が親族・配偶者など特別な関係でないこと

⚠ 相続した実家でも、相続人が住み続けていた場合はこの特例を使えます。ただし、相続後に一度も住まずに売却した場合は原則として不可です。

使える特例②:空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)

相続した空き家(被相続人が一人で居住していた家)を売却する場合、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除が使えます(マイホーム控除と同額ですが別制度)。

【空き家特例の主な要件(2024年改正後)】

  • ✓ 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること
  • ✓ 被相続人が死亡直前まで一人で居住していたこと(老人ホーム入居中も一定条件で可)
  • ✓ 相続の開始から3年後の12月31日までに売却すること
  • ✓ 売却価格が1億円以下であること
  • ✓ 売却前に耐震リフォームを実施するか、建物を解体して更地で売却すること
    (2024年改正:売却後に買主が改修した場合も適用可に緩和)

マイホーム控除と空き家特例の違い

【2つの特例の比較】

項目 マイホーム控除 空き家特例
控除額 最大3,000万円 最大3,000万円(相続人が3人以上は2,000万円)
居住要件 相続人が居住していた 被相続人が一人居住していた
建物要件 特になし 1981年5月以前の旧耐震基準
期限 住まなくなって3年後の年末まで 相続開始から3年後の12月31日まで

節税効果のシミュレーション例

例:相続した実家(親が30年前に3,000万円で購入)を5,000万円で売却した場合

  • 譲渡益 = 5,000万円 − 3,000万円(取得費)= 2,000万円
  • 空き家特例を適用 → 2,000万円 − 2,000万円 = 課税所得ゼロ
  • 税額:ゼロ円(特例なしの場合は長期譲渡税率20%で約400万円の税負担)

まとめ

相続した実家の売却には、マイホーム控除・空き家特例という強力な節税ツールがあります。ただし、適用要件が複雑なため、売却前に必ず税理士に相談することを強くお勧めします。特に空き家特例は期限(相続から3年)があるため、相続後なるべく早く検討を始めましょう。

当ラボでは、不動産売却の税務・相続に精通した税理士が初回無料相談を行っています。「実家を売ろうか迷っている」という方も、まずお気軽にご相談ください。

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