生前贈与の新ルール完全解説|2024年改正・7年持ち戻しと相続時精算課税の変更点
「毎年110万円ずつ贈与してきたが、2024年の改正で何が変わったの?」「7年以内に亡くなると贈与した分が相続税に加算されると聞いて不安…」2024年(令和6年)1月から生前贈与のルールが大きく変わりました。この記事では改正内容と、今後の生前贈与戦略を解説します。
2024年改正の主なポイント
⛔ 改正前後の比較
| 項目 | 改正前(〜2023年) | 改正後(2024年〜) |
|---|---|---|
| 持ち戻し期間 | 死亡前3年以内 | 死亡前7年以内 |
| 緩和措置 | なし | 4〜7年前の贈与は合計100万円まで控除 |
| 相続時精算課税 | 年110万円基礎控除なし | 年110万円基礎控除が新設 |
持ち戻し期間延長の影響
従来は死亡前3年以内の贈与のみが相続財産に加算されていましたが、2024年1月以降の贈与から段階的に7年へ延長されます。ただし4〜7年前の贈与については、総額100万円まで加算が免除されます。
持ち戻し期間の段階的な拡大スケジュール
| 死亡年 | 持ち戻し対象期間 |
|---|---|
| 〜2026年 | 3〜4年(移行期間) |
| 2027〜2030年 | 4〜7年(段階的拡大) |
| 2031年以降 | 完全に7年 |
相続時精算課税の改正(年110万円控除が新設)
2024年から相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、精算課税を選択した場合でも年110万円以内の贈与は相続財産への加算が不要となり、非常に使いやすくなりました。
✅ 改正後の相続時精算課税のメリット
- 年110万円以内は相続財産への加算不要(持ち戻しなし)
- 年110万円超の部分は2,500万円の特別控除内なら贈与税ゼロ
- 値上がりが期待できる資産(株式・不動産)の早期移転に有効
- 一度選択したら取消不可のため慎重な判断が必要
暦年贈与 vs 相続時精算課税(改正後の比較)
改正後の選択ガイド
| 比較項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年間非課税枠 | 110万円(基礎控除) | 110万円(新設)+2,500万円特控 |
| 持ち戻し | 死亡前7年以内は加算 | 110万円超は全額加算(110万以内は不要) |
| 向いているケース | 長期・コツコツ贈与 | 値上がり資産の早期移転 |
| 選択の取消 | 毎年自由に変更可 | 一度選択すると取消不可 |
今後の生前贈与戦略
- 早期開始が鍵:7年持ち戻しのため、より早く贈与を始めることが重要
- 贈与相手を分散:子ども・孫・配偶者など複数人に分散して贈与することで効率アップ
- 贈与の証拠を残す:贈与契約書の作成・振込記録の保管を徹底
- 値上がり資産は精算課税で:株式・不動産など将来値上がりが見込める資産は精算課税が有利
生前贈与のルール改正により、従来の「3年前なら大丈夫」という考え方は通用しなくなりました。長期的な視点での計画的な贈与戦略が今まで以上に重要です。当ラボでは初回無料相談で最適な生前贈与プランをご提案します。

