遺言書の検認手続きとは?流れ・必要書類・検認なしのリスク・執行方法を解説
「親が自筆で書いた遺言書が見つかった。そのまま開封して内容通りに手続きを進めていいの?」——自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。勝手に開封・執行すると法律上の問題が生じます。この記事では、遺言書の検認手続きの流れと、その後の遺言執行の方法を解説します。
検認とは?なぜ必要か?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、相続人全員に知らせる手続きです。遺言書の改ざんを防ぎ、証拠として保全するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
【検認が必要な遺言書・不要な遺言書】
📋 検認が必要:自筆証書遺言(法務局保管でないもの)・秘密証書遺言
✅ 検認が不要:公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言(遺言書保管制度利用の場合)
📋 検認が必要:自筆証書遺言(法務局保管でないもの)・秘密証書遺言
✅ 検認が不要:公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言(遺言書保管制度利用の場合)
検認手続きの流れ
【検認の手順】
STEP1:遺言書を発見したら、封をしたまま開封しないで家庭裁判所へ
STEP2:家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄)に検認申立
STEP3:相続人全員に期日の通知(出席は任意)
STEP4:検認期日に裁判官が遺言書を開封・内容確認
STEP5:「検認済証明書」が発行される(登記・金融機関手続きに必要)
⏱️ 申立から検認期日まで:1〜2ヶ月程度
STEP1:遺言書を発見したら、封をしたまま開封しないで家庭裁判所へ
STEP2:家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄)に検認申立
STEP3:相続人全員に期日の通知(出席は任意)
STEP4:検認期日に裁判官が遺言書を開封・内容確認
STEP5:「検認済証明書」が発行される(登記・金融機関手続きに必要)
⏱️ 申立から検認期日まで:1〜2ヶ月程度
検認申立に必要な書類
【主な必要書類】
📄 遺言書検認申立書
📄 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで連続)
📄 相続人全員の戸籍謄本
📄 収入印紙:800円
📄 連絡用郵便切手
📄 遺言書(封をしたまま提出)
📄 遺言書検認申立書
📄 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで連続)
📄 相続人全員の戸籍謄本
📄 収入印紙:800円
📄 連絡用郵便切手
📄 遺言書(封をしたまま提出)
検認なしで遺言を執行したらどうなる?
【検認なしで開封・執行した場合のリスク】
❌ 過料(5万円以下)が科せられる可能性(民法1004条)
❌ 遺言の内容自体は有効だが、金融機関・法務局が検認済証明書を要求する
❌ 不動産の相続登記には検認済証明書が必要(法務局が受け付けない)
❌ 後のトラブルのリスク:改ざんを疑われる可能性
⚠️ 検認を経ていなくても遺言の効力は失われないが、手続きが複雑になる
❌ 過料(5万円以下)が科せられる可能性(民法1004条)
❌ 遺言の内容自体は有効だが、金融機関・法務局が検認済証明書を要求する
❌ 不動産の相続登記には検認済証明書が必要(法務局が受け付けない)
❌ 後のトラブルのリスク:改ざんを疑われる可能性
⚠️ 検認を経ていなくても遺言の効力は失われないが、手続きが複雑になる
検認後の遺言執行の流れ
【遺言執行の手順】
STEP1:遺言執行者を確認(遺言書に記載がある場合は就任通知)
STEP2:相続財産の目録を作成して相続人全員に交付
STEP3:不動産の相続登記(法務局・検認済証明書が必要)
STEP4:預貯金の解約・払い戻し(各金融機関に検認済証明書等を提出)
STEP5:有価証券の名義変更
STEP6:遺贈がある場合は受遺者への財産の引き渡し
STEP7:遺言執行完了の通知
STEP1:遺言執行者を確認(遺言書に記載がある場合は就任通知)
STEP2:相続財産の目録を作成して相続人全員に交付
STEP3:不動産の相続登記(法務局・検認済証明書が必要)
STEP4:預貯金の解約・払い戻し(各金融機関に検認済証明書等を提出)
STEP5:有価証券の名義変更
STEP6:遺贈がある場合は受遺者への財産の引き渡し
STEP7:遺言執行完了の通知
遺言書保管制度:検認が不要になる方法
【法務局の遺言書保管制度(2020年〜)のメリット】
✅ 検認手続きが不要(死後は保管証明書で対応可能)
✅ 紛失・改ざんのリスクがなくなる
✅ 費用は3,900円(登記印紙で納付)
✅ 遺言書情報証明書が発行され、相続手続きに使用可能
⚠️ 公正証書遺言より安く、かつ検認不要の利便性がある→近年活用が増加中
✅ 検認手続きが不要(死後は保管証明書で対応可能)
✅ 紛失・改ざんのリスクがなくなる
✅ 費用は3,900円(登記印紙で納付)
✅ 遺言書情報証明書が発行され、相続手続きに使用可能
⚠️ 公正証書遺言より安く、かつ検認不要の利便性がある→近年活用が増加中
まとめ
自筆証書遺言を見つけたら、まず開封せずに家庭裁判所で検認手続きを行うことが第一歩です。公正証書遺言や法務局保管の遺言書であれば検認不要でスムーズに執行できます。遺言書の作成・保管・執行まで、専門家に相談して適切な方法を選びましょう。
当ラボでは、遺言書の作成から検認・執行まで、専門家が無料でご相談をお受けしています。


