地積規模の大きな宅地の評価とは?相続税を大幅に下げる規模格差補正率を徹底解説
広い土地を相続した場合、通常の路線価評価よりも大幅に評価額を下げられる「地積規模の大きな宅地の評価」という制度があります。2017年の税制改正で旧・広大地評価から改正されたこの制度を正しく使うことで、数百万〜数千万円規模の節税が可能です。
地積規模の大きな宅地の評価とは?
一定の面積を超える宅地は、そのまま宅地として利用するよりも、道路を設けて複数の宅地に分割して販売する形(戸建分譲地)が一般的です。この場合、道路部分(潰れ地)が生じるため、実際の利用価値は路線価評価よりも低くなります。この「減価分」を評価に反映させるのが本制度の趣旨です。
| 地域 | 対象となる面積 |
|---|---|
| 三大都市圏(首都圏・中部圏・近畿圏の一部) | 500㎡以上 |
| 三大都市圏以外の地域 | 1,000㎡以上 |
適用要件(すべてを満たす必要あり)
- ✓ 地積(面積):三大都市圏500㎡以上、それ以外1,000㎡以上
- ✓ 地区区分:路線価地域の場合、普通住宅地区・普通商業・併用住宅地区に所在すること
- ✓ 市街化区域または用途地域が指定されている地域に所在すること
- ✓ 容積率が400%未満(東京都の特別区は300%未満)
【適用できない土地(除外要件)】
- ✗ 市街化調整区域内の土地
- ✗ 工業専用地域内の土地
- ✗ 指定容積率が400%以上(東京都特別区は300%以上)の土地
- ✗ 倍率地域(路線価が設定されていない地域)の土地
評価額の計算方法
地積規模の大きな宅地の評価額は、路線価に各種補正率と規模格差補正率を乗じて計算します。
評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 規模格差補正率 × 地積(㎡)
規模格差補正率の計算式:
規模格差補正率 = (地積 × ⒶA + B)÷ 地積 × 0.8
※ A・Bは地域・地積の規模区分ごとに定められた係数(国税庁の計算表を参照)
規模格差補正率の係数表(A・B)
| 地積の区分 | A | B |
|---|---|---|
| 500㎡以上 1,000㎡未満 | 0.95 | 25 |
| 1,000㎡以上 3,000㎡未満 | 0.90 | 75 |
| 3,000㎡以上 5,000㎡未満 | 0.85 | 225 |
| 5,000㎡以上 | 0.80 | 475 |
具体的な計算例
- 路線価:200,000円/㎡ 地積:700㎡(三大都市圏→500㎡以上に該当)
- A=0.95、B=25(700㎡の区分より)
- 規模格差補正率 =(700×0.95+25)÷700×0.8 =(665+25)÷700×0.8 = 690÷700×0.8 ≒ 0.789
- 評価額 = 200,000円 × 0.789 × 700㎡ = 約1億1,046万円
- 通常評価(補正なし):200,000円 × 700㎡ = 1億4,000万円
- 節税効果:約2,954万円の評価減!
旧・広大地評価との違い(2017年改正)
| 項目 | 旧・広大地評価(〜2017年) | 新制度(2018年〜) |
|---|---|---|
| 要件 | 「広大地」に該当するか否かで判断(税務上の争いが多かった) | 面積・容積率など客観的な要件で判断(明確化) |
| 補正率の計算 | 広大地補正率(複雑・裁量の余地あり) | 規模格差補正率(計算式が明確) |
| 節税効果 | 土地によっては50〜65%減額も | 概ね20〜30%前後の減額(旧制度より縮小傾向) |
小規模宅地等の特例との併用
地積規模の大きな宅地の評価と小規模宅地等の特例は併用可能です。例えば、600㎡の自宅の土地に両方を適用すると、規模格差補正率による減額(約20〜30%)に加えて、小規模宅地等の特例による80%減額を適用することで、大幅な評価額の圧縮が期待できます。
- ▲ 三大都市圏の判定は「評価対象地の所在市区町村」で確認が必要(境界線に注意)
- ▲ 容積率は「指定容積率」で判定(基準容積率ではない)
- ▲ 市街化調整区域内は適用外(ただし宅地転用が認められている場合は別途検討)
- ▲ 自社所有の土地で工業専用地域にある場合は適用不可
- ▲ 申告で適用し忘れた場合、更正の請求(5年以内)で取り戻せる可能性あり
まとめ
地積規模の大きな宅地の評価は、500㎡・1,000㎡超の土地を持つ方にとって相続税を数百万〜数千万円単位で削減できる重要な特例です。要件の判定が複雑なため、適用できるかどうかの判断は相続専門の税理士に依頼することが不可欠です。申告時に見落とすと大きな損失につながります。
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