相続登記の義務化とは?2024年4月施行・手続き・費用・罰則を完全解説
「親から不動産を相続したが、名義変更はいつまでにすればいいの?」「放置しておくとどうなるの?」――2024年4月から、相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。知らないまま放置していると、過料(罰則)が科される可能性があります。
本記事では、相続登記の義務化の内容・手続きの流れ・費用・必要書類・よくある疑問をわかりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?2024年4月施行
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請することが義務となりました(不動産登記法76条の2)。
これまで相続登記は任意でしたが、手続きを放置する人が多く、所有者不明土地問題(管理できない土地が全国に増加する問題)が深刻化したため、義務化に踏み切られました。
🚨 義務化のポイント
・期限:相続を知った日から3年以内
・罰則:正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料
・遡及適用あり:2024年4月以前に発生した相続も対象。その場合は2027年3月31日が期限。
相続登記の手続きの流れ
STEP1:相続人の確定と遺産分割協議
まず被相続人の戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰が不動産を取得するかを決めます。
STEP2:必要書類の収集
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産税評価証明書
STEP3:登記申請書の作成と提出
法務局(不動産の所在地を管轄)に申請します。オンライン申請・郵送申請・窓口申請のいずれかで手続きできます。司法書士に依頼するのが一般的です。
相続登記の費用
💰 相続登記にかかる費用の目安
・登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(例:評価額2,000万円なら8万円)
・戸籍謄本等の取得費用:数千〜1万円程度
・司法書士報酬:5〜15万円程度(不動産の数・複雑さによる)
自分で手続きする場合は登録免許税と書類取得費のみで済みますが、書類の収集・書類作成は手間がかかるため、司法書士への依頼をおすすめします。
相続登記を放置するとどうなる?
義務化以前も含め、相続登記を放置することで様々な問題が生じます。
- 過料(10万円以下)の制裁が科される可能性
- 代が変わるごとに相続人が増え、手続きがどんどん複雑になる
- 不動産の売却・担保設定ができない
- 他の相続人の債権者に差し押さえられるリスク
- 将来、相続人が亡くなって連絡がとれなくなる
相続人申告登記:簡易な暫定措置
遺産分割協議がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで登記義務を一時的に免れることができます。相続人であることを申し出るだけでよく、遺産分割が完了したら改めて本登記を行います。
まとめ
相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内の手続きが必要です。過去の相続も対象なので、心当たりのある方は早急に確認しましょう。手続きが複雑な場合は司法書士に相談することをおすすめします。


