遺言書の種類と選び方|自筆証書・公正証書・秘密証書の違いを徹底解説
「遺言書を作りたいけど、どの種類を選べばいい?」遺言書には3つの種類があり、それぞれに特徴・費用・リスクが異なります。この記事では、3種類の遺言書を徹底比較し、状況に応じた最適な選び方を解説します。
遺言書の3種類とは?
日本の民法が定める普通方式の遺言書は、以下の3種類です。
| 種類 | 概要 | 費用 | リスク |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自分で手書きする | ほぼ無料(保管は3,900円) | 形式ミスで無効になるリスク大 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成・公証役場に保管 | 数万〜十数万円 | 無効リスクほぼなし |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密のまま存在だけ公証 | 1万1,000円(公証人手数料) | 自筆と同様の無効リスクあり |
① 自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成できる最もシンプルな遺言書です。費用がかからず、いつでも作成・変更できる点が最大のメリットです。
自筆証書遺言の書き方ルール
- ✓ 全文を自筆(手書き)で記載すること(代筆・ワープロ・パソコン不可)
- ✓ 作成年月日を記載すること(「吉日」などは無効)
- ✓ 氏名を自書すること
- ✓ 押印すること(認印可・拇印も可)
- ✓ 財産目録のみワープロ・パソコン可(2019年改正以降)→各ページに署名・押印が必要
よくある無効パターン(NG例)
- ▲ 日付が「令和〇年〇月吉日」→無効(正確な日付が必要)
- ▲ 妻が代筆した→無効(必ず本人が自書)
- ▲ パソコンで作成・印刷した本文→無効(財産目録以外は手書き必須)
- ▲ 訂正方法が正しくない→無効になる場合あり(訂正は二重線+訂正印+余白に「〇字削除〇字加入」)
- ▲ 押印がない→無効
法務局保管制度(2020年〜)
2020年7月から、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を預けられる制度が始まりました。費用は3,900円と安く、法務局に預けた遺言書は家庭裁判所の検認が不要になります。ただし、内容の正確性は法務局では確認されないため、形式ミスによる無効リスクは残ります。
② 公正証書遺言
公証人(国家資格者)が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。原本は公証役場に保管されるため、紛失・偽造・形式ミスのリスクがほぼゼロという最大の安心感が特徴です。
作成の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP1 | 公証役場に事前相談・予約(必要書類の確認) |
| STEP2 | 遺言内容の草案を準備(弁護士・司法書士・行政書士に依頼も可) |
| STEP3 | 証人2名を用意して公証役場へ(証人は利害関係者はNG) |
| STEP4 | 公証人が読み上げ・遺言者・証人・公証人が署名押印 |
| STEP5 | 原本を公証役場に保管・正本・謄本を遺言者が受け取る |
費用の目安
| 遺産の価額 | 手数料(遺贈・相続させる財産ごとに計算) |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 5,000万円以下 | 29,000円 |
※財産の種類・数・価額によって合計額が変わります。通常の家庭(1,000〜5,000万円規模)では合計5〜15万円程度が目安です。
③ 秘密証書遺言
遺言の内容は誰にも知られず(秘密)、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方法です。自筆・パソコン作成どちらでも可能ですが、実務上はほとんど使われていません。
- ▲ 内容の形式チェックを公証人がしないため、無効リスクが残る
- ▲ 公正証書遺言でも内容を秘密にすること自体は可能(公証人の守秘義務)
- ▲ 家庭裁判所の検認が必要(手間がかかる)
- ▲ 手数料(1万1,000円)がかかるわりにメリットが少ない
どの種類を選ぶべきか?状況別ガイド
| 状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| とにかく費用を抑えたい | 自筆証書遺言(法務局保管) | 3,900円で保管でき、検認不要 |
| 確実・安全に残したい | 公正証書遺言 | 無効リスクなし・検認不要・原本保管 |
| 資産が多く複雑な内容 | 公正証書遺言 | 専門家と連携して精緻な内容を作成できる |
| 内容を誰にも知られたくない | 公正証書遺言(+内容非開示の取扱い) | 公証人には守秘義務あり。秘密証書より安全 |
| とりあえず今すぐ書きたい | 自筆証書遺言(後に公正証書に変更) | すぐ書けるが、後日公正証書化を推奨 |
遺言書に書けること・書けないこと
遺言書で指定できる内容には限界があります。法的効力が認められる「遺言事項」と、道義的なお願いにすぎない「付言事項」を混同しないよう注意が必要です。
- ✓ 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
- ✓ 遺贈(相続人以外への贈与)
- ✓ 相続人の廃除・廃除の取消し
- ✓ 遺言執行者の指定
- ✓ 子の認知
- ✓ 祭祀承継者の指定(お墓の承継者)
まとめ
遺言書の3種類の中で、最もおすすめなのは公正証書遺言です。費用はかかりますが、無効リスクがなく、相続発生後すぐに手続きを開始できる点で、家族への最大の贈り物といえます。まずは「自分の財産を誰にどう残したいか」を整理してから、専門家に相談することをお勧めします。
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